接待交際費の上限はいくら?損金算入ルールと中小企業の特例を解説

接待交際費の損金算入は、法人の規模によって適用できる特例が異なります。大法人は原則として接待飲食費の50%相当額を損金算入できる特例の対象となり、年間800万円までの定額控除限度額を選択できるのは、一定の中小法人です。また、2024年4月改正により、一定の飲食費については1人あたり1万円以下であれば交際費等の範囲から除外されることになりました。

この記事では、接待交際費の損金算入ルール、大法人・中小法人それぞれの取扱い、1万円基準の判定方法、会議費・福利厚生費との区分、税務調査に備えて保存すべき書類まで解説します。

接待交際費の損金算入ルールの基本

接待交際費は原則として損金算入が制限されており、法人の規模によって損金算入できる範囲や選択できる方式が異なります。特に、年間800万円までの定額控除限度額を利用できるのは一定の中小法人であり、大法人がこの特例を選択できるわけではありません。

法人区分 損金算入の取扱い 注意点
資本金等の額が1億円超100億円以下の大法人 接待飲食費の50%相当額を損金算入 中小法人向けの年間800万円特例は選択できません。
資本金等の額が100億円超の大法人 交際費等は原則として全額損金不算入 一定の飲食費であっても、法人区分に応じた取扱いの確認が必要です。
資本金等の額が1億円以下の中小法人 ①年間800万円までの定額控除限度額
②接待飲食費の50%相当額の損金算入
一定の中小法人は、いずれか有利な方式を選択できます。
個人事業主 事業に関連する支出であれば必要経費として処理 法人の交際費等の損金算入制限とは取扱いが異なります。

中小法人の800万円特例とは

一定の中小法人には、交際費等について年間800万円までを損金算入できる定額控除限度額の特例があります。接待交際費の合計が800万円を超える部分は、原則として損金不算入となります。

また、中小法人は、年間800万円までの定額控除限度額と、接待飲食費の50%相当額を損金算入する方式のいずれかを選択できます。交際費全体の支出額や飲食費の割合によって有利な方式が異なるため、自社の支出状況に応じて判断することが重要です。

1万円基準とは何か(2024年4月改正)

2024年4月1日以後に支出する飲食費については、1人あたりの金額が1万円以下で一定の要件を満たす場合、交際費等の範囲から除外されます。改正前の基準は5,000円以下でしたが、2024年4月改正により1万円以下に引き上げられました。

ただし、1人あたり1万円以下であれば自動的に「会議費」と決まるわけではありません。実務上は、支出の内容、参加者の属性、目的、社内外の関係などを踏まえ、会議費、福利厚生費、その他の通常の費用など、実態に応じた費目で処理します。

1万円基準の適用条件

1万円基準の適用には、以下の事項を記載した書類を保存しておく必要があります。

  • ・飲食等のあった年月日
  • ・飲食等に参加した得意先、仕入先その他事業に関係のある者等の氏名または名称、およびその関係
  • ・飲食等に参加した者の数
  • ・飲食等に要した費用の額
  • ・飲食店等の名称および所在地
  • ・その他、飲食等に要した費用であることを明らかにするために必要な事項

1人あたりの金額は「飲食費の合計額÷参加人数」で計算します。1万円以下かどうかの判定は、会社が採用している消費税の経理処理に合わせて行います。税込経理方式を採用している場合は税込金額、税抜経理方式を採用している場合は税抜金額を基準に判定します。

なお、専らその法人の役員・従業員またはこれらの親族に対する接待等のために支出する飲食費は、1万円基準による交際費等からの除外対象には含まれません。社内飲み会など社内関係者のみの飲食については、目的や対象者の範囲などに応じて、交際費、福利厚生費、給与等のいずれに該当するかを慎重に判断する必要があります。

交際費・会議費・福利厚生費の区分

飲食費の計上区分を誤ると、税務調査で否認されるリスクがあります。「会議費」「福利厚生費」といった勘定科目の名称だけで判断するのではなく、参加者の属性、支出の目的、社内外の関係、金額、保存書類の有無を踏まえて実態で判断することが重要です。

費目 主な判断要素 損金算入の考え方
接待交際費 得意先・仕入先・顧客など事業関係者への接待、供応、慰安、贈答等のための支出 法人区分に応じて損金算入制限があります。大法人は主に接待飲食費の50%特例、中小法人は800万円特例または50%特例を検討します。
会議費 会議や打ち合わせに関連して、茶菓、弁当、飲食物などを供与するために通常要する費用 実態が会議に関連する通常必要な費用であれば、交際費等に該当せず損金算入できる場合があります。
1万円以下の一定の飲食費 社外の事業関係者等が参加し、1人あたり1万円以下で、必要事項を記載した書類を保存している飲食費 交際費等の範囲から除外されます。処理科目は、内容に応じて会議費やその他の通常の費用などとして判断します。
福利厚生費 専ら従業員の慰安のために通常要する費用。社員旅行、忘年会、懇親会などで、全社員を対象にするなど一定の要件を満たすもの 通常必要な範囲で福利厚生費として処理できる場合があります。ただし、対象者が限定的な場合や高額な場合は、給与や交際費等と判断される可能性があります。

たとえば、社外の取引先を含む会食で1人あたり1万円を超える場合は、接待交際費として損金算入制限の対象になる可能性があります。一方、1人あたり1万円以下で必要事項を記載した書類を保存している場合は、交際費等の範囲から除外されます。ただし、その場合でも「会議費」として処理するか、通常の飲食費やその他の費用として処理するかは、会食の目的や実態に応じて判断します。

接待交際費・飲食費の証憑として必要な記載事項

接待交際費や1万円基準の対象となる飲食費は、税務調査で確認されやすい費目です。領収書・レシートだけでなく、接待や飲食の内容、参加者、目的を記録した書類を合わせて保存してください。

特に、1万円基準により交際費等の範囲から除外する場合は、法令上求められる事項を記載した書類の保存が必要です。保存書類が不足していると、1人あたり1万円以下であっても交際費等として扱われる可能性があります。

記載事項 内容 実務上の注意点
飲食等のあった年月日 接待・会食・打ち合わせを行った日付 領収書の日付と一致しているか確認します。
参加者の氏名・名称および関係 取引先の会社名、役職、氏名、自社参加者の氏名、取引先との関係 「取引先2名」などの曖昧な記録ではなく、誰が参加したかを確認できるようにします。
参加者の人数 飲食等に参加した人数 1万円基準の判定に必要です。
飲食等に要した費用の額 合計金額、必要に応じて1人あたり金額 税込経理方式か税抜経理方式かに応じて、1万円判定の基準金額を確認します。
飲食店等の名称・所在地 飲食店の名称と住所 店舗がないなどの理由で名称や所在地が明らかでない場合は、領収書等に記載された支払先の氏名・名称、住所等を記録します。
飲食の目的・内容 商談、打ち合わせ、関係構築、情報交換など 交際費、会議費、福利厚生費などの区分判断の根拠になります。

1万円基準を判定する際の実務上の注意点

1万円基準を実務で適用する際は、金額だけでなく、消費税の経理方式、参加者の属性、支出目的、保存書類の有無を確認する必要があります。

  • ・税込経理方式を採用している場合は、税込金額を基準に1万円以下かどうかを判定します。
  • ・税抜経理方式を採用している場合は、税抜金額を基準に1万円以下かどうかを判定します。
  • ・社外の得意先、仕入先、顧客など事業関係者が参加しているかを確認します。
  • ・専ら役員・従業員またはその親族に対する接待等のための支出は、1万円基準による交際費等からの除外対象にはなりません。
  • ・1万円以下であっても、書類の保存要件を満たしていない場合は、交際費等として扱われる可能性があります。
  • ・「会議費」「福利厚生費」などの勘定科目名だけではなく、支出の実態に基づいて処理します。

1万円基準は、交際費等から除外できるかどうかを判断するための基準です。「1万円以下なら必ず会議費」「社内飲食なら必ず福利厚生費」といった機械的な処理ではなく、取引内容や参加者、目的に応じて判断しましょう。

まとめ

接待交際費の損金算入は、法人の規模によって適用できる特例が異なります。大法人は原則として接待飲食費の50%相当額を損金算入できる特例の対象となり、年間800万円までの定額控除限度額を選択できるのは一定の中小法人です。中小法人は、800万円特例と接待飲食費の50%特例のいずれか有利な方式を選択できます。

また、2024年4月改正により、一定の飲食費については1人あたり1万円以下であれば交際費等の範囲から除外されることになりました。ただし、1万円以下であれば必ず会議費になるわけではなく、実務上は参加者の属性、目的、社内外の関係、保存書類の有無などを踏まえて、会議費、福利厚生費、その他の通常の費用などに区分します。

税務調査対応まで考える場合は、領収書・レシートに加えて、飲食等の年月日、参加者の氏名・名称と関係、参加人数、金額、店舗名・所在地、飲食の目的を記録した書類を保存しておくことが重要です。1万円基準の判定では、会社が採用している税込経理方式または税抜経理方式に合わせて金額を確認しましょう。

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