電子帳簿保存法改正の歴史
電子帳簿保存法とは、1998年に制定された法律で、国税関係帳簿書類に対し、電子データによる保存を認めた法律です。
制定当初は、電子データとして作成されたデータの保存を対象とし、紙の書類をスキャンしての保存は考慮されていませんでした。
2005年のe-文書法の施行に伴って電子帳簿保存法が改正され、これまで認められなかった紙の「国税関係書類(決算関係書類を除く)」をスキャナで読み込み、電子データ化して保存することが認められました。
ただし、領収書や請求書は3万円未満に限定、かつ電子署名が求められるなど、要件は厳しいものでした。
2015年にようやく金額の上限が撤廃され、金額に関わらず電子データ化が可能な上に電子署名が不要になるなど、対象書類やスキャンに関する要件が大幅に緩和されました。
2016年にはデジタルカメラやスマホによる撮影での電子データ化も認められ、2020年10月に施行された電子帳簿保存法の改正ではキャッシュレス決済の場合に領収書が不要になり、現在進行形で緩和がなされています。
(参考:国税庁 電子帳簿保存法Q&A 一問一答)
主な改正の歴史
- ・1998年|電子帳簿保存法開始。国税関係帳簿の電子保存が可能に
- ・2005年|電子帳簿保存法スキャナ保存制度開始。電子署名が必要かつ3万円以下の国税関係書類に限定
- ・2015年|3万円未満の金額基準撤廃、電子署名も不要に。定期検査などの適正事務処理要件が追加
- ・2016年|デジカメやスマホも対象に。証憑を受け取った本人がスキャンする場合は自署が必要
- ・2019年|過去分の重要書類も税務署に届出すれば対象に
- ・2020年|コーポレートカード等キャッシュレス決済の場合は領収書不要に
- ・2021年|タイムスタンプ要件緩和、適正事務処理要件廃止、検索要件の緩和
電子帳簿保存法は、e-文書法とまとめて語られることが多いですが、e-文書法は保存が義務付けられている書類全般に関する法律で、電子帳簿保存法はそのうちお金の動きに関係する書類(国税関係帳簿書類)についての法律です。
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