改正電子帳簿保存法 Q&A
改正電子帳簿保存法について、セミナー等でたくさんのご質問をいただき、多くの方が改正電子帳簿保存法への対応に悩んでいることを日々感じています。
ご質問には共通の内容も多く、Q&Aとしてまとめることでお役に立てるのではないかと思い、公開させていただくことにいたしました。
できるだけ根拠情報も示し、正確な情報をお伝えするように心がけておりますが、解釈が曖昧な部分もあり、内容について保証するものではありません。
不正確な部分がありましたら修正いたしますので、お気づきの点がありましたらお知らせください。
また、国税庁の電子帳簿保存法Q&A(一問一答) ~令和4年1月1日以後に保存等を開始する方~に情報が集約されておりますので、こちらもご一読することをお勧めいたします。
目次
電子帳簿保存法に関する解説動画をあわせてご視聴ください
改正電子帳簿保存法【全般】に関するQ&A
Q.改正電子帳簿保存法は2022年1月1日以降に受け取ったものが対象でしょうか。2022年1月1日以降に発生した取引が対象でしょうか。
A.スキャナ保存は2022年1月1日以降に保存する書類が対象で、電子取引については2022年1月1日以降に行う電子取引が対象となります。
【参考情報】
電子帳簿保存法一問一答 【電子取引関係】 問9
当社の課税期間は、令和3年4月1日から令和4年3月31日までですが、令和4年1月1日以後に行う電子取引の取引情報については、課税期間の途中であっても、令和3年度の税制改正後の要件で保存しなければならないのでしょうか。
電子帳簿保存法一問一答 【スキャナ保存関係】 問60
令和3年度の税制改正後のスキャナ保存の要件で保存を行えるのはいつからですか。
Q.国税関係書類の範囲が分からないので教えてください。
A.下記が参考になるかと思います。
電子帳簿保存法一問一答 【スキャナ保存関係】 国税関係帳簿書類のスキャナ保存の区分
Q.受取側でいくと、郵送で請求書がきていて、PDFでもメールで来ている場合は、電子取引、スキャナ保存のどちらの保存方法が優先されるのでしょうか?
A.電子データと原本を両方受領している場合は紙を原本としてみなす(電子取引に該当しない)という解釈で良いかと思います。
「取引慣行や社内のルール等により、データとは別に書面の請求書や領収書等を原本として受領している場合は、その原本(書面)を保存する必要があります。」
Q.メールで納品書が添付されてきました。翌々日に郵送で納品書が送付されてきました。どちらを原本扱いしたら良いのでしょうか?
A.同上
Q.請求書を電子媒体(PDF等)で発行しても、印刷して紙媒体で郵送する場合は受領側はスキャナ保存(書類)になりますでしょうか。要するに受領側が電子もしくは紙のどちらで受領したかで、決まるということでしょうか。送り手は受領側がスキャナ保存か電子保存なのか、個々の要望で複数の媒体で請求書を発行することもありますでしょうか。
A.受領側が紙で受け取っていればスキャナ保存、電子データで受け取っていれば電子取引となります。
受領側から送信方法についてリクエストが来る事はあるかと思います。
Q.FAXで受信出力された書類は書類原本とみなし電子取引情報ではないという理解で間違いないでしょうか。
A.「ペーパレス化されたFAX機能を持つ複合機を利用」は電子取引との記載がありますので、FAXからPDF等のでデータで出力している場合は電子データ、紙が出力されるFAXであれば紙の保管という解釈で良いかと思います。
【参考情報】
電子帳簿保存法一問一答 【電子取引関係】 問4
当社は以下のような方法により仕入や経費の精算を行っていますが、データを保存しておけば出力した書面等の保存は必要ありませんか。
Q.FAXで送信したものは紙取引でしょうか。
A.送信側も紙を取り込んで送付している場合は紙取引、PDFから送っている場合は電子取引という整理で良いかと思います。
改正電子帳簿保存法【電子取引】に関するQ&A
Q.電子取引情報のデータ保存義務化の2年間の経過措置はどのような内容でしょうか?
令和4年1月1日から予定通り法律は改正されますが、電子保存ができないことについて「やむを得ない事情」があると認められれば、令和5年末までの2年間は引き続き従来どおり電子取引情報の書面保存が可能という内容になります。
【参考情報】
令和4年度税制改正大綱
Q.電子取引情報のデータ保存義務化の2年間の経過措置について「やむを得ない事情」とはどのようなものでしょうか?
電子帳簿保存法取扱通達の制定についてで下記の様に定義されています。税務調査などの際に「やむを得ない事情」と対応状況、今後の見通しを説明できるようにしておきましょう。
「「やむを得ない事情」とは、電子取引の取引情報に係る電磁的記録の保存に係るシステム等や社内でのワークフローの整備未済等、保存要件に従って電磁的記録の保存を行うための準備を整えることが困難であることをいう。 」
電子帳簿保存法取扱通達の制定についてから引用
Q.[電子取引データの訂正及び削除の防止に関する事務処理規程]のみの制定で「国税関係書類に係る電子計算機処理に関する事務の手続を明らかにした書類」についてやスキャナによる電子化保存規程の制定は2022年1月までに間に合わなくても問題ないでしょうか?
また、環境は電子取引の内容をクリアできていても規程が無ければ電子取引が順守できていないとみなされますか?
A.スキャナ保存制度は利用する・しないは任意ですので、2022年1月までに間に合ってなくても問題はありません。
電子取引情報のデータ保存については、下記のいずれかが満たせていれば良いので、1~3でカバーできれば事務処理規程が無くても問題ないかと思います。
1.タイムスタンプが付与された書類の受領
2.タイムスタンプの付与
3.訂正削除の記録が残る/訂正削除ができないシステムの利用
4.訂正削除の防止に関する事務処理規程の備え付け
Q.国税関係書類の範囲が分からないのですが、製品の出荷指図書など、直接お金に関わらないものでも対象なのでしょうか
A.下記に国税関係書類の分類がありますが、入庫報告書などの直接お金に関わらない書類も国税関係書類には含まれます。
分類としては一般書類になるかと思いますので、そこまで重視はされないとは思います。
【参考情報】
電子帳簿保存法一問一答 【スキャナ保存関係】 国税関係帳簿書類のスキャナ保存の区分
Q.見積書は契約に至ったものだけ保存の義務があるのでしょうか?
A.そのように明記はされていませんが、見積書は分類としては一般書類になりますので、契約に至ったものがあれば問題ないとは思います。
【参考情報】
電子帳簿保存法一問一答 【スキャナ保存関係】 国税関係帳簿書類のスキャナ保存の区分
Q.見積書も改正電子帳簿保存法の範囲に含まれるのでしょうか?
A.同上
Q.請求書を電子データで作成したものをpdfにしてメールで送信している場合、この請求書控えは電子取引データとして取り扱われるのでしょうか?それとも書類として取り扱われるのでしょうか?(電子取引として取り扱われる場合は検索機能の確保が必要だけど、書類として取り扱っていいなら検索機能の確保は要件に含まれないので、その点を知りたいです)
A.データでの授受に該当しますので、電子取引データとして扱う必要があります。
Q.改正電子帳簿保存法について、電子データではなく「紙」で受領した請求書は「電子取引情報」に含まれるのでしょうか?
A.紙で受け取った場合は「電子取引情報」には該当しませんので、紙で保存するか、スキャナ保存に対応してスキャン画像を原本として保管するかのどちらかになります。
Q.電子データで受領した請求書を「紙」で印刷して保管する場合は「電子取引情報」に含まれないのでしょうか?
A.紙で印刷しての保管は認められなくなりますので、電子取引情報として保存する必要があります。
Q.帳簿は電子帳簿保存法を利用せず、書類は電子帳簿保存法を利用しない。あるいは、見積書は電子帳簿保存法を利用せず、請求書は電子帳簿保存法を利用する。など、個別に細切れで適用させることは可能でしょうか?
A.スキャナ保存制度は利用する/しないは任意ですが、電子取引情報については対応が必要です。
Q.発注書も電子取引で行っていれば保存義務が必要なのでしょうか?
A.発注書も国税関係書類になりますので対象になります。
Q.タイムスタンプについて質問です。タイムスタンプは付与したり受領したりの流用では保存上の措置を満たさないということでしょうか?
A.タイムスタンプ付きのファイルを受領することで、その電子取引については要件を満たすことができますが、すべてタイムスタンプ付きのファイルで受領することは困難なので、別の保存上の措置と組み合わせて考える必要があるかと思います。
受領したファイルにタイムスタンプを付与する方式であればすべてを満たすことができますが、タイムスタンプの仕様がメーカーごとに違い、利用するメーカーとは違うメーカーのタイムスタンプが付与されたファイルを受け取った場合に、タイムスタンプが打てない/検証ができないなどの問題が起きる可能性があります。詳細は利用するサービスの提供会社に確認してください。
Q.タイムスタンプを付与する方法を取った場合、7日以内に付与をというルールを守れば、規程は必要ないでしょうか?
A.電子取引情報保存については、下記のいずれかが満たせていれば良いので、1~3でカバーできれば事務処理規程が無くても問題ありません。
1.タイムスタンプが付与された書類の受領
2.タイムスタンプの付与
3.訂正削除の記録が残る/訂正削除ができないシステムの利用
4.訂正削除の防止に関する事務処理規程の備え付け
スキャナ保存制度の場合は対象文書などを定めた「スキャナによる電子化保存規程」は必要になります。
Q.保存したデータ(請求書)と会計伝票との紐づけはどのようにすれば良いですか?
A.下記のいずれかになるかと思います(伝票を識別する情報を伝票ID、書類を識別する情報を書類IDと記載しています)。
①書類側に伝票IDを持たせる
②伝票側に書類IDを持たせる
③伝票IDと書類IDの対応表を作成する
Q.「電子取引情報」を電子データで保管していなかった場合の罰則は、どのようなものが考えられますでしょうか?
A.追徴課税や重加算税、青色申告の取り消しなどの罰則が考えられます。
Q.複合機で受診したFAX請求書は電子データでの保管が必要でしょうか。
データを保管する機能はありますが、紙を保管しています。
A.下記一問一答に「ペーパレス化されたFAX機能を持つ複合機を利用」は電子取引との記載がありますので、PDFで出力している場合は電子データ、紙が出力されるFAXであれば紙の保管で良いかと思います。
【参考情報】
電子帳簿保存法一問一答 【電子取引関係】 問4
当社は以下のような方法により仕入や経費の精算を行っていますが、データを保存しておけば出力した書面等の保存は必要ありませんか。
Q.見積書がPDFで請求書・領収書が紙で届く場合、紙と電子の両方を保存なのか、紙物をスキャンして電子として保存で紙を保存しなくても良いのか。
A.PDFで届く見積書は電子保存の要件を満たす必要があります。
紙で届く請求書や領収書は、紙のまま保存しておくか、スキャナ保存制度に対応し、スキャンしたデータを原本として保管するかになります。
Q.電子取引について質問です。国税庁Q&A問4ホに、電子データ以外に同じ内容の書類を紙でも受領した場合は紙でも保管する必要がありと記載されています。電子データと紙が届いた場合、電子取引に該当せずにスキャナ保存として扱うことはダメなのでしょうか?
A.下記の事かと思います。電子データと原本を両方受領している場合は紙を原本としてみなす(電子取引該当しない)という事になりますので、通常の紙で受領したケースと同様にスキャナ保存制度の要件に対応すれば紙の原本は廃棄可能です。
「ホ 取引慣行や社内のルール等により、データとは別に書面の請求書や領収書等を原本として受領している場合は、その原本(書面)を保存する必要があります。」
電子帳簿保存法一問一答 【電子取引関係】 問4から引用
Q.税務調査が入った場合、電子保存している請求書と、紙で保管している請求書について、どのように判断されるのでしょうか?紙でなければ電子、など消去法でしょうか?もしくは、どこかに明記しておく必要があるのでしょうか?
A.現実的にはまずはデータを検索して、なければ紙を探すという運用になるかと思いますが、それぞれ整理して保存されており、速やかに確認できる状態になっていれば問題ないかと思います。
Q.実務上、電子保存と書類保存で分かれると思いますが、管理上、何が電子保存、何が書類保存と見える化しないといけないでしょうか。
A.同上
Q.注文書の内容が数店舗まとまっているものの場合、金額は合計額でよろしいのでしょうか?
A.取引金額=書面に記載されている合計金額で良いかと思います。
Q.改正により電子データの紙保存は認められないとのことですか、電子データを紙に出力後スキャンにより電子データとして保存する場合は問題ないのでしょうか。
A.電子データで受け取ったものは電子情報として保存する必要がありますので、紙に出力してスキャンしてもスキャン保存としては認められません。
Q.取引日の保存となっておりますが、それは発行日という解釈なのか納品日という解釈どちらが正しいでしょうか?
A.取引日の概念からすると納品日の方が良いかと思います。
Q.メール本文内に取引情報の記載がある場合はメールPDFを要件に沿って保存すべきなのでしょうか。
A.電子メール本文に取引情報が記載されている場合は当該電子メールを保存する必要があります。
【参考情報】
電子帳簿保存法一問一答 【電子取引関係】 問3
電子メールを受信した場合、どのように保存すればよいのでしょうか。
Q.添付されたPDF注文書ではなく、メールの文面に記載された注文のようなものは対象となるんでしょうか?
A.同上
Q.対象となる電子メールは一箇所に保管しなければいけないのでしょうか?
A.フォルダが分かれているイメージでしょうか。保存場所が別でも、検索して、速やかに出力できれば良いかと思いますが「原則として一課税期間を通じて検索をすることができる必要があります」との記載がありますので、同一年度で別システムに保存する場合は注意が必要です。
【参考情報】
電子帳簿保存法一問一答 【電子取引関係】 問17
保存対象となるデータ量が膨大であるため複数の保存媒体に保存しており、一課税期間を通じて検索できませんが、問題はありますか。
Q.訂正削除を考慮したシステムの利用について、電子メールやウェブサイトから人手を介さずに連携する必要があるとのことですが、この根拠となる法令条文やQ&Aの箇所を教えて頂けますでしょうか。
A.下記の部分になります。
「イ ⑴及び⑵については一般的に受領者側におけるデータの訂正削除が可能と考えますので、受領したデータに規則第4条第1項第1号のタイムスタンプの付与が行われていない場合には、受領者側でタイムスタンプを付与すること又は同項4号に定める事務処理規程に基づき、適切にデータを管理することが必要です。また、対象となるデータは検索できる状態で保存することが必要ですので、当該データが添付された電子メールについて、当該メールソフト上で閲覧できるだけでは十分とは言えません。」
電子帳簿保存法一問一答 【電子取引関係】 問4から引用
こちらの内容をもとに国税庁に電話で問い合わせたところ、メールやウェブの場合は取り込み前に改ざんされる可能性があるため人手を介さずに連携しないと訂正削除方式での対応はNGとの事でした。
タイムスタンプを付与する方式でも同様ではないかと質問したところ、タイムスタンプは速やかに付与することになっているので、改ざんはできないということになっているようです。
Q.電子取引データについて、取引先からパスワードのついた請求書を受領した場合、パスワードを外して保存した請求書は正式な請求書データとしてみなされませんでしょうか?
A.タイムスタンプ付与方式前提でお答えすると、ご心配の通りバイナリデータが変わると、タイムスタンプの検証で同一と見なされなくなりますので、業務の順番が
①タイムスタンプ付与
②パスワード解除
だとするとパスワード解除後のPDFは①とは別物となるかと思います(詳細はタイムスタンプメーカーにご確認ください)。
業務の順番を②→①とするとパスワードが解除されたファイルにタイムスタンプが押されるため問題ないかと思います。
業務規定方式であれば、状態(内容やカラー)が同じであれば問題にはならないと思います。
Q.電子取引データ(請求書PDFなど)にAdobe等の機能を使用して書き込みを行ったあとに保管してもよいのでしょうか。これらは訂正削除等とみなされますでしょうか。
A.同上
Q.受領した請求書PDFに電子印(承認済)スタンプを追加して保存しても電子データの原本として認められますか? 紙の請求書に担当者と承認者のハンコを押しているのと同様にPDFでの押印で運用しています。
A.同上
Q.請求書を原則紙で発行しておりますが、取引先の要望により事前にPDFで送付することがあります。(後日紙の原本を送付)この場合は紙保存でよいのでしょうか?
A.「取引慣行や社内のルール等により、データとは別に書面の請求書や領収書等を原本として受領している場合は、その原本(書面)を保存する必要があります。」
との記載があります。こちらは受領時の話ですが、送信時も同様に書面優先の解釈で良いかと思います。
【参考情報】
電子帳簿保存法一問一答 【電子取引関係】 問4
当社は以下のような方法により仕入や経費の精算を行っていますが、データを保存しておけば出力した書面等の保存は必要ありませんか。
Q.電子帳の要件(検索機能や保存上の措置)は発行側も同要件を満たさないといけないでしょうか?
A.電子データの「授受」なので発行側も同様です。
Q.電子データで受領したかどうかはどのように判断されるのでしょうか?
A.紙で受領したものをPDFにした場合はファイルの作成時間で判断ができる可能性があります。
一方、PDFで来たものを印刷した場合は、もともと紙で届いたかどうかの判断は難しいと思いますが、万が一電子データで来たものを紙で保存していた事が分かった時は罰則を受ける可能性があるかと思います。
Q.電子データで受領した請求書を「紙」で印刷は不可になると仰っていましたが、紙で原本郵送されてきたものと、税務署はどう区別できるのでしょうか?
A.同上
Q.注文をEDIによる電子データで授受する場合、このEDIファイルが保存の対象となる認識ですが、こちらも検索機能の確保対象でしょうか?
対象となる場合、EDIデータには金額情報が含まれない場合があります、その際検索要件の「金額」はどのようにすればよろしいでしょうか?
A.EDIで受領したデータも対象となります。
EDIのシステムに金額を入力し、検索要件に対応できれば良いですが、難しい場合は別途対応方法を検討する必要があるかと思います。
Q.電子取引情報の範囲ですが、メール送受信したデータだけでなく取引先からダイレクトに自社基幹システムにEDIとして注文データ・検収データ等を受信・取込をしている場合も対象範囲でしょうか?その場合基幹システム内でいつでも検索・抽出できる状態にする必要があるのでしょうか?
A.EDIの場合も電子取引として要件を満たす必要があります。
Q.毎月、電子取引情報として発行した請求書にタイムスタンプを付与して、取引先にクラウドサービスを通じて送付しています。
今回の改正で発行する側に影響はありますでしょうか?
A.タイムスタンプが付与されたPDFが保存されていれば保存の要件は満たしていますので、検索要件に対応できていれば問題ないかと思います。
Q.弊社は200以上の支店で事業展開してます。検索要件を満たすため、それぞれの支店でエクセルに電子データ取引を入力させようと思っていますが、これは検索要件を満たしますか?(一つのエクセルデータで管理できない)
A.「原則として一課税期間を通じて検索をすることができる必要があります」との記載がありますので、同一年度のものは同一ファイルで検索できる必要があるかと思います。必ずしもリアルタイムでなくても大丈夫だと思いますので月に一度全部門のファイルを結合するという運用も考えらるかと思います。
【参考情報】
電子帳簿保存法一問一答 【電子取引関係】 問17
保存対象となるデータ量が膨大であるため複数の保存媒体に保存しており、一課税期間を通じて検索できませんが、問題はありますか。
Q.請求書を電子発行する場合、検索要件を満たすためには1取引先につき1レコードとして保存が必要でしょうか?
例えば月額定額の費用を100取引先に毎月発行している場合、100レコードでの保存が必要なのか、内訳に取引先名を記載し検索できるようになっていれば問題ないのでしょうか?
A.索引簿で管理する前提で回答しますが、個々の請求書を検索できるようにする必要がありますので、1請求書1レコードで日付、金額、仕入先はそれぞれのレコードにある必要があります。国税庁から索引簿のサンプルも提供されていますので参考にご覧ください。
【参考資料】
参考資料(各種規程等のサンプル)
Q.索引簿をエクセルで作成した場合の検索機能というのはどういうものを想定されていますか?
A.エクセルの検索機能やフィルタ機能になるかと思います。
Q.検索要件でインデックス方式を採用した場合、ファイル名はある程度規則性のある簡易的な名前をつけて保存をすればよろしいでしょうか。
A.索引簿方式の場合は、サンプルでも番号が記載されており、ファイルを一意に識別でき、すぐに表示ができれば問題ありません。
Q.電子データで受領した請求書・領収書を経費等の精算システムにアップロードして精算伝票・支払伝票と共に保管することは要件として認められますでしょうか。
その場合も別途インデックス方式で一覧を作成する必要がありますでしょうか。
A.利用しているシステムが保存の要件を満たしていれば問題ありません。
また、検索要件を満たしていれば一覧を作る必要もありません。
Q.精算システムによって、精算の他に請求書を保存、支払い処理ができるものがありますが、そういったシステムで電子取引の対応をすることは可能でしょうか。
A.要件を満たしていれば可能です。
Q.社内で準備する規定類の形式は「規定」に限定されるのでしょうか?たとえばマニュアルの形式でも対応可能でしょうか?
A.マニュアルでは駄目という記載はないですが、会社としてのルールになりますので「規定」が望ましいと思います。
国税庁から索引簿のサンプルも提供されていますので参考にご覧ください。
参考資料(各種規程等のサンプル)
Q.事務処理規程は、印鑑を押印して紙保存することになるのでしょうか?
A.押印有無や保存方法については定義されていませんので、社内で規定として共有されていれば良いかと思います。
Q.電子データの請求書がモノクロで、後日紙で受領したものがカラーの場合、金額等の内容が同一でも、『同一のものとは言い切れない』として、その場合は両方保存する必要があるとの見解が税務通信に記載されておりましたが、invoxでは、先に来た電子データと紙で届いた請求書を同内容でも両方保存できるのでしょうか。
A.はい。それぞれ別物としてアップロードしていただけますが、仕訳や支払データを生成している場合は2重計上や2重支払を防ぐために1方はデータの出力をOFFにしていただく必要があります。
Q.当社ではシステム導入の際に自動仕訳の連携までは検討していません。先程紹介して頂いたinvoxは必ずしも自動仕訳が連携されてしまうシステムでしょうか?
A.invox受取請求書は仕訳の生成はON/OFFで切り替えることができます。
invox電子帳簿保存は仕訳の生成はできません。
Q.invox受取請求書を導入予定です。こちらで請求書のスキャンデータはクリアできますが、ほかの書類の電子帳簿保存はどのようなアドバイスをされてますか?
A.そのようなご相談を多くいただくため、invox電子帳簿保存を2021年10月に提供開始いたしました。
Q.請求書だけ対応したい場合、invox受取請求書を利用すればよいのでしょうか?
A.はい。受取請求書だけであればinvox受取請求書で大丈夫です。
Q.メールで送られてくる請求書がPDF添付ではなく、リンクで送られてくる場合も自動取り込みされるのでしょうか?
A.invoxではfreee、MISOCAからのリンク形式のメールは自動取込が可能ですがその他については手動で取り込んでいただく必要があります。
改正電子帳簿保存法【スキャナ保存】に関するQ&A
Q.紙で受け取った請求書をスキャンして電子保存する場合は電子取引情報とは別に規程が必要でしょうか?
A.対象文書などを定めた「スキャナによる電子化保存規程」は必要になります。
また、スキャン期限を速やかに(7営業日)から2カ月と7営業日まで伸ばすためには「国税関係書類に係る電子計算機処理に関する事務の手続を明らかにした書類」も必要になります。国税庁からサンプルが提供されていますので参考にご覧ください。
【参考情報】
参考資料(各種規程等のサンプル)
Q.書類を紙ではなくスキャナ保存を選択した場合は、すべての書類をスキャナ保存する必要がありますか?それとも一部は紙、一部は電子(スキャナ)という保存方法も可能でしょうか?
A.「スキャナによる電子化保存規程」で対象文書を定めることができます。
国税庁からサンプルが提供されていますので参考にご覧ください。
【参考情報】
参考資料(各種規程等のサンプル)
Q.スキャナ保存について質問です。入力期間を過ぎて保存した場合は紙での保存が必要とのことです(国税庁Q&A問24)それは該当のもののみを紙保存すればいいという解釈でよろしいでしょうか?
A.期限が過ぎた場合は該当の書類のみ紙保管で問題ないです。
【参考情報】
電子帳簿保存法一問一答 【スキャナ保存関係】 問24
入力期間を誤って経過してしまった場合の取扱いはどのようになるのでしょうか。
Q.スキャナ保存は、紙で届いた請求書等をスキャンして、そのデータにタイムスタンプを付す以外の方法はないのでしょうか?
A.2022年1月施行の電子帳簿保存法の改正でタイムスタンプは必須ではなくなります。
【参考情報】
電子帳簿保存法一問一答 【スキャナ保存関係】 問30
訂正削除履歴の残る(あるいは訂正削除できない)システムに保存すれば、タイムスタンプの付与要件に代えることができるでしょうか。
Q.スキャナ保存をする場合にタイムスタンプは必須ですか?
A.同上
Q.過去分の書類についてもスキャナ保存ができますか?
A.一般書類であれば特に手続きはなくスキャナ保存が可能です。
重要書類については所轄税務署長等に適用届出書の提出が必要です。
【参考情報】
電子帳簿保存法一問一答 【スキャナ保存関係】 問44
一般書類であれば、過去に遡って保存されている書類をスキャナ保存に代えてもいいのでしょうか。
電子帳簿保存法一問一答 【スキャナ保存関係】 問50
当社は過去分重要書類のスキャナ保存に当たって、対象となる書類が膨大にあるのですが、数か月間に渡ってスキャナ保存の作業を行うことも可能でしょうか。
タイムスタンプに関するQ&A
Q.セイコーやアマノ以外のタイムスタンプは認められないのでしょうか?
A.日本データ通信協会の時刻認証業務として認定されたものという事になっており他にも認定事業者はあります。
【参考情報】
タイムビジネス認定センター 認定事業者一覧
Q.承認スタンプを押して保存をすると、PDFにスタンプが追加されるので原本に訂正を加えたという扱いになってしまうのかを懸念しています。
A.タイムスタンプ付与方式前提でお答えすると、ご心配の通りバイナリデータが変わると、タイムスタンプの検証で同一ファイルと見なされなくなりますので注意が必要です。
JIIMA認証に関するQ&A
Q.JIIMA認証は必須でしょうか?
A.必須ではありません。
また、JIIMA認証には「電帳法スキャナ保存ソフト認証」と「電子取引ソフト法的要件認証」がそれぞれあります。サービス提供会社に認証の確認をする時は「スキャナ保存の認証」なのか「電子取引の認証」なのかを明確に伝えましょう。
【参考情報】
JIIMA認証
Q.「JIIMA認証は必須ではないが、入れておくと安心」ということを具体的に教えてほしいです。
A.「JIIMA認証は必須ではないが、認証を受けているシステムであれば安心」という意味になります。
Q.invoxはJIIMA認証に対応していますか?
A.invox電子帳簿保存にて「電子取引ソフト法的要件認証」を取得しています。
電帳法スキャナ保存ソフト法的要件認証は2022年7月現在審査中ですが、要件は満たしているため運用は開始していただけます。
invox受取請求書とinvox発行請求書も同様の対応を行っておりますので安心してご利用ください。
改正電子帳簿保存法に関する資料をダウンロード
必要項目をご記入いただくと『invox電子帳簿保存のサービス案内資料』とセミナー資料『「改正電子帳簿保存法 電子取引」への“超”実践的な対応方法』をダウンロードいただけます。