簡易インボイスとは?記載事項・対象業種をわかりやすく解説
インボイス制度の開始により、「簡易インボイス(適格簡易請求書)」という言葉を目にする機会が増えました。
特に小売業や飲食業などでは、通常のインボイスではなく簡易インボイスで対応できるのか、また何を記載すれば要件を満たすのかが分かりにくいと感じる方も多いでしょう。
本記事では、簡易インボイスの基本から、発行できる業種、必要な記載事項までを制度に沿って整理します。
目次
簡易インボイス(適格簡易請求書)とは
簡易インボイスとは、不特定多数の相手に対して取引を行う事業者が発行できる、記載事項が一部簡略化された適格請求書です。
インボイス制度では、原則として「適格請求書(インボイス)」の保存が仕入税額控除の要件となります。ただし、取引の性質上、相手方の氏名や取引ごとの詳細を記載することが難しい業種については、例外として簡易インボイスの発行が認められています。
通常のインボイスとの違い
通常のインボイスでは、取引相手の氏名または名称や、税率ごとの消費税額などを細かく記載する必要があります。
一方、簡易インボイスでは、取引相手の記載が不要であるなど、一部の記載事項が簡略化されています。
簡易インボイスを発行できる業種・条件
簡易インボイスを発行できるのは、「不特定多数の者」に対して取引を行う事業者に限られます。
代表的な対象業種は以下のとおりです。
- 小売業
- 飲食業
- 写真業
- 旅行業
- タクシー業
- 駐車場業(不特定多数向け)
簡易インボイスの記載事項一覧
簡易インボイスには、定められた記載事項を漏れなく記載する必要があります(「簡易」でも必須項目は厳密です)。
必ず記載が必要な事項
簡易インボイス(適格簡易請求書)には、以下の事項を記載します。
- 適格請求書発行事業者の氏名または名称
- 適格請求書発行事業者の登録番号
- 取引年月日
- 取引内容(軽減税率対象である旨を含む)
- 税率別に区分して合計した対価の額
- 税率ごとの消費税額、または適用税率
通常のインボイスと異なる点
- 取引相手の氏名または名称の記載は不要
- 税率ごとの消費税額は、「消費税額」または「適用税率」のいずれかを記載
先に挙げた代表的な業種は、不特定多数の相手に対して取引が行われるため、円滑な取引が行えるようにインボイス制度上では、上記のような一部記載を省略可能なインボイスの発行が認められていることが大きな特徴です。
簡易インボイスの記載事項でよくある誤解・ミス
登録番号は不要だと思っている
簡易インボイスであっても、適格請求書発行事業者の登録番号は必須です。
税率別の記載が不十分
複数税率を扱っている場合、税率ごとに区分した合計額や消費税額(または適用税率)の記載が必要です。
総額のみの記載では、要件を満たさない可能性があります。
レシート・領収書運用時の注意
簡易インボイスは、レシートや領収書の形式でも発行できますが、記載事項が不足していると簡易インボイスとして認められない点に注意が必要です。
まとめ
簡易インボイス(適格簡易請求書)は、特定の業種に認められた例外的なインボイスですが、記載事項そのものは厳密に定められている点が重要です。
- 発行できる業種・条件を正しく理解する
- 登録番号や税率別記載を漏らさない
- 通常のインボイスとの違いを把握する
これらを押さえることで、インボイス制度への対応を適切に進めることができます。
