電子帳簿保存法の対象書類一覧
電子帳簿保存法(電帳法)は、国税関係の帳簿や書類を電子的に保存できるように定めた法律です。対象となる書類は「帳簿」「決算関係書類」「取引関係書類」「電子取引データ」の4つに大別されます。
本記事では、電帳法の対象書類を一覧で整理し、それぞれの保存要件と実務上の注意点をわかりやすく解説します。
目次
電子帳簿保存法の対象書類の全体像
電子帳簿保存法における対象は、大きく以下の4区分に分かれます。
- 国税関係帳簿
- 決算関係書類
- 取引関係書類
- 電子取引データ
これらはいずれも、国税庁が定める「国税関係帳簿書類」に該当します。帳簿や書類を電子的に保存する場合は、法的な保存要件(真実性・可視性・検索性)を満たす必要があります。制度の基本を知りたい方は、
電子帳簿保存法とは?制度の概要・要件・対応方法をわかりやすく解説もあわせてご覧ください。
国税関係帳簿(仕訳帳・総勘定元帳など)
会計ソフトなどで作成される「国税関係帳簿」が対象となります。代表的なものは次のとおりです。
- 仕訳帳
- 総勘定元帳
- 補助元帳(売掛金台帳、買掛金台帳など)
- 現金出納帳・預金出納帳
これらは、電子的に作成された場合、一定の条件を満たすことで電子帳簿保存法の対象となります。
決算関係書類(財務諸表など)
決算関係書類は、企業の財務状況を明らかにする重要書類であり、次のような資料が該当します。
- 貸借対照表(B/S)
- 損益計算書(P/L)
- 棚卸表・製造原価報告書 など
これらの書類も、電子的に作成・保存している場合は要件を満たすことで、電子的に保存が可能です。
取引関係書類(請求書・領収書・契約書など)
請求書や領収書、見積書、契約書といった「取引関係書類」は、最も実務に直結する書類群です。紙で受領・発行している場合には、スキャナ保存の対象とすることができます。
- 請求書・納品書・見積書
- 領収書
- 契約書・発注書・注文書
- 検収書・受領書
これらをスキャンして電子保存する場合は、解像度や階調の要件を満たす必要があります。詳細は
電子帳簿保存法のスキャナ保存制度とは?要件・対象書類についての記事をご覧ください。
電子取引データ(PDF・EDI・クラウド)
電子取引データとは、メール添付の請求書PDFやクラウド上でやり取りする取引情報など、電子的に授受されるすべてのデータを指します。
これらの電子取引データは、出力して紙で保存することは改正電子帳簿保存法では認められません。
電子データのまま、真実性・可視性・検索性を確保する方法で保存する必要があります。実務対応の詳細は
電子帳簿保存法の電子取引データ保存 完全攻略ガイドをご参照ください。
どこまで保存するか
電子帳簿保存法対応はすべての事業者に関係するものですが、完璧な状態を求めてあらゆる帳票を管理するのは、実務上の大きな負担になります。
運用に合わせた実践的な対応方法は、改正電子帳簿保存法への“超”実践的な対応方法でも詳しく紹介していますのでぜひご覧ください。
まとめ
電子帳簿保存法の対象書類は多岐にわたりますが、重要なのは「どのデータが電子的に作成・授受されたか」を正確に把握し、できる限り新たな負担が増えないように業務フローに統合された法対応を行うことです。
扱う書類の件数や関わる人数が多い場合は、運用が煩雑になりやすいので、システムを活用して確実な運用体制を整えることが、リスク回避と業務効率化の両立につながります。
invox電子帳簿保存では、電子取引データ・スキャンデータを一元的に管理することが可能です。タイムスタンプ付与や検索要件にも対応しており、法令要件を満たしながら運用を効率化できますので、ご興味のある方はお気軽に個別相談会をご予約ください。
