源泉徴収金額を税込金額から計算できますか

invox発行請求書での源泉徴収金額の計算は、税抜金額からの計算にのみ対応しており、税込金額からの計算には対応していません。

なぜ税抜金額からの計算のみに対応しているのか
invox発行請求書では源泉徴収の対象を請求の明細単位で選択する方式となります。
一方、インボイス制度では税率ごとに1回の端数処理となっているため明細ごとに税込額を計算して源泉徴収金額を計算することができません。

全ての明細が源泉徴収の対象という前提を置けば税込額からの計算も可能になりますが、そのような前提を置けないケースも数多くあるため税抜金額からのみ計算が可能となっています。

源泉徴収金額は税込金額から計算すべきか税抜金額から計算すべきか
原則は税込金額ですが、消費税額が明確に区別されている場合は税抜金額から計算してもよいこととなっています。

弁護士や税理士などに報酬を支払った場合には、所得税および復興特別所得税を源泉徴収することになっています。

この場合、源泉徴収の対象となる金額は、原則として、報酬・料金として支払った金額の全部、すなわち、消費税および地方消費税(以下「消費税等」といいます。)込みの金額が対象となります。

ただし、弁護士や税理士などからの請求書等に報酬・料金等の金額と消費税等の額とが明確に区分されている場合には、消費税等の額を除いた報酬・料金等の金額のみを源泉徴収の対象としても差し支えありません。

引用元:No.6929 消費税等と源泉所得税及び復興特別所得税

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