区分記載請求書に記載する消費税の端数処理
消費税の端数処理は、四捨五入・切捨て・切上げのいずれの方法で処理してもよいことになっていますが、国税庁が消費税額に1円未満の端数がある場合は切り捨てとしていることから、切捨てを選択するケースが多くなっています。
軽減税率制度導入後も消費税端数処理の原則は変わりませんが、区分記載請求書には税率ごとに合計した税込対価の額を記載する必要があるため、消費税額の端数処理も税率ごとに行う必要があります。
区分記載請求書の消費税の端数処理の例
以下例のような請求書は、四捨五入もしくは切捨てを選択した場合、合計額726円となりますが、切上げを選択した場合、合計額727円となり、1円の差額が生じます。
請求処理の際、自社で計算した結果と、取引先から送られてきた請求書の請求額・消費税額が合わない場合、まず自社および取引先の消費税端数処理に関するルールを確認し、四捨五入・切捨て・切上げのいずれの方法で処理するルールか把握しましょう。
また、2023年10月から導入されるインボイス制度(適格請求書等保存方式)では、適格請求書に記載する消費税の端数処理は、適格請求書1枚に対し8%と10%の税率ごとに1回ずつとなり、品目ごとの端数処理はできません。
品目ごとの端数処理を行っている場合、運用の変更が必要なので、前もって自社の状況を確認した上で対応を検討しましょう。