invoxは2022年1月1日施行の電子帳簿保存法の「スキャナ保存制度」と「電子取引情報の保存」に対応しています
令和3年度税制改正大綱で令和4年1月1日施行の電子帳簿保存法の改正内容が発表されました。
経済社会のデジタル化を踏まえ、スキャナ保存制度の要件が大幅に緩和され、運用が困難だったスキャナ保存がついに現実的な選択肢になる一方、電子データで授受した取引情報の書面保存が廃止されて原則データでの保存が必要になり、全ての事業者が影響を受けます。
2021年12月10日追記:令和4年度税制改正大綱に電子取引情報の電子保存ができないことについてやむを得ない事情があると認められれば、令和5年(2023年)末までの2年間は引き続き従来どおり電子取引情報の書面保存が可能という旨が記載されました。
詳細は『「改正電子帳簿保存法 電子取引」への“超”実践的な対応方法』で解説し、『改正電子帳簿保存法Q&A』にセミナー等で実際にいただくご質問をまとめております。あわせてご覧ください。
目次
改正電子帳簿保存法(2022年1月施行)のポイント
「スキャナ保存」の改正のポイント
税務署長の事前承認が不要となり、事業者の負担が軽減
スキャナ保存(=紙の書類をスキャンしてデータで保存)するために必要だった税務署長の事前承認が不要となります。
“タイムスタンプ要件”や“検索要件”が緩和
タイムスタンプを付与するまでの期間が延長、検索可能にしなければならない項目が日付・金額・取引先の3つでOKになるなど要件が緩和されます。
また、訂正・削除の記録が残るシステムや訂正・削除ができないシステムに保存する場合は、タイムスタンプがいらないことになりました。
適正事務処理要件が廃止
紙の原本との照合、事務処理担当者の複数名確保、定期検査まで紙の原本を保管などが不要となります。
データに不正があった場合は、重加算税が課されるように
各種要件が緩和された一方で、不正があった場合には重加算税が10%課されるようになります。
「電子取引」の改正のポイント
“適正な保存”を担保するための見直し
電子取引のデータを紙で出力して保管することが認められなくなります。
また、データ改ざん等の不正に対しては重加算税10%が課されるようになります。
invoxの「スキャナ保存制度」への対応方針
タイムスタンプの付与について
invoxではタイムスタンプの付与は行わず「訂正削除履歴が残る又は訂正削除ができないシステムに保存する」という方針で対応(画像:訂正不可、データ:訂正削除の履歴が残る)しておりましたが、2023年4月よりタイムスタンプの付与も可能になりました。
画像の解像度、大きさ、カラーについて
画像やPDFから取得できるものは取得しますが、取得できなかった場合も警告メッセージ付きで受け入れます。
入力者情報について
登録者、担当者、申請者、承認者を記録紙画面上から確認できるようになります。
誰をスキャナ保存制度上の入力者とみなすかはお客様にてご判断ください。
スキャン文書と帳簿の相互関連性の保持について
会計システム連携時にinvoxの請求IDが連携可能です。
検索要件について
現在の機能で対応済みです。
invoxの「電子取引情報の保存」への対応方針
検索要件について
現在の機能で対応済みです。
保存上の措置について
invoxではタイムスタンプの付与は行わず「訂正削除履歴が残る又は訂正削除ができない」仕様にし、事務処理規定と組み合わせて運用する形で対応します(「訂正削除の記録が残る又は訂正削除ができない」仕様で対応する場合はメールやウェブサイトから人手を介さずに取り込む必要がありますが、様々なウェブサイトから人手を介さずに取り込むのは難しいため、事務処理規定と組み合わせての運用が必要になります)。
追記:2023年4月よりタイムスタンプの付与も可能になりました。
事務処理規定について
invoxでの利用を前提とした事務処理規定のテンプレートを提供しています。
電子帳簿保存法についてよくある質問
Q.受取請求書以外の国税関係書類には対応できますか?
A.請求書以外の国税関係書類への対応要望を多くいただくため、請求書以外の国税関係書類にも対応したinvox電子帳簿保存を提供開始いたしました。
Q.JIIMA認証の取得予定はありますか?
A.invox電子帳簿保存にて「電子取引ソフト法的要件認証」を取得しています。
電帳法スキャナ保存ソフト法的要件認証は2022年7月現在審査中ですが、要件は満たしているため運用は開始していただけます。
invox受取請求書とinvox発行請求書も同様の対応を行っておりますので安心してご利用ください。
invoxの改正電子帳簿保存法対応に関するご相談
invoxは、オンラインミーティングで個別相談会を行っています。
invoxの改正電子帳簿保存法対応についてご質問やご相談がございましたら、
ご都合のよい日時をご予約いただきお気軽にご相談ください。