電子帳簿保存法改正の歴史
電子帳簿保存法とは、1998年に制定された法律で、国税関係帳簿書類に対し、電子データによる保存を認めた法律です。
制定当初は、電子データとして作成されたデータの保存を対象とし、紙の書類をスキャンしての保存は考慮されていませんでした。
2005年のe-文書法の施行に伴って電子帳簿保存法が改正され、これまで認められなかった紙の「国税関係書類(決算関係書類を除く)」をスキャナで読み込み、電子データ化して保存することが認められました。
ただし、領収書や請求書は3万円未満に限定、かつ電子署名が求められるなど、要件は厳しいものでした。
しかしながら、2015年に金額の上限が撤廃され、金額に関わらず電子データ化が可能な上、電子署名が不要になるなど、対象書類やスキャンに関する要件の大幅な緩和が行われました。
2016年にはデジタルカメラやスマホによる撮影での電子データ化も認められ、現在はスキャナ保存に取り組む企業が飛躍的に増加しています。
2020年10月に施行された電子帳簿保存法の改正では、キャッシュレス決済の場合に領収書が不要になり、デジタルデータの利用明細が領収書の代わりになるなど、請求書保管の要件が現在進行形で緩和されています。
(参考:国税庁 電子帳簿保存法Q&A 一問一答)
電子帳簿保存法は、e-文書法とまとめて語られることが多いですが、e-文書法は保存が義務付けられている書類全般に関する法律で、電子帳簿保存法はそのうちお金の動きに関係する書類(国税関係帳簿書類)についての法律です。
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