軽減税率やインボイス制度が導入された後の請求書の種類

2019年10月の消費増税および軽減税率の導入、2023年10月のインボイス制度の導入と請求書の変更が続き、今まで1種類だった請求書が複数の種類に増えます。

請求書の制度の変遷

それぞれの請求書の特徴とポイントについて説明します。

従来の請求書(請求書等保存方式)

従来の請求書

従来の請求書

請求書等保存方式の請求書は、見慣れた従来の請求書です。
消費税率が一律のため税率の表記が不要でしたが、軽減税率の導入に伴い複数の税率が存在するようになったため、税率の記載が必要です。

インボイス制度の導入までは従来の請求書も利用が可能ですが、受取側の手間が増えることから、軽減税率導入後は区分記載請求書への変更が望ましいとされています。

区分記載請求書(区分記載請求書等保存方式)

区分記載請求書

区分記載請求書

従来の請求書の内容に加えて「1.軽減税率の対象品目である旨」と「2.税率ごとに区分して合計した対価の額(税込)」を記載したものが区分記載請求書です。

記載方法は、各品目に軽減税率対象と記載する必要はなく、下記のようなパターンが認められています。

  1. 1.「※」などの記号や番号を使用して記載するパターン
  2. 2.同一請求書内で税率ごとに商品を区分して記載するパターン
  3. 3.税率ごとに請求書を分けて発行するパターン

また、取引に軽減税率対象となるものがなく、税率10%のみの場合、軽減税率対象の合計額(8%、0円など)の記載は必要ありません。

その一方、取引に標準税率対象となるものがなく、税率が8%のみの場合、請求書内に軽減税率対象品目のみである旨の記載が必要です。

なお、区分の記載がない請求書を受け取った場合、受取側が取引事実に基づいて受領した請求書に区分の内容を例外的に追記することが認められています。

適格請求書および不適格請求書(適格請求書等保存方式)

適格請求書

適格請求書

不適格請求書

不適格請求書

インボイス制度の導入後は、適格請求書発行事業者が発行する「適格請求書」と非適格請求書発行事業者が発行する「不適格請求書」の2種類が存在します。

「適格請求書」には区分記載請求書の内容に加えて「1.適格請求書発行事業者の名称および登録番号」と「2.書類の交付を受ける事業者の名称」を記載する必要があります。

「不適格請求書」の場合は、仕入側で仕入税額控除ができなくなります(2029年9月30まで区分記載請求書等保存方式の経過措置があります)。

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