適格請求書発行事業者の登録番号を発行してもらうには

2023年10月1日よりインボイス制度(適格請求書等保存方式)が開始されました。この制度のもとでは、「適格請求書発行事業者」に登録されていないと、適格請求書(インボイス)を発行することができません。

適格請求書が発行できない場合、取引先において仕入税額控除が適用されないため、今後は「登録済みの事業者とのみ取引したい」と考える企業が増えることも予想されます。

本記事では、適格請求書発行事業者の登録番号の取得方法と、登録にともなう実務上の注意点を解説します。

適格請求書発行事業者の登録番号を発行する手順

税務署の入口

適格請求書発行事業者の登録申請書を税務署に提出し、審査を経て登録番号が通知されると、適格請求書発行事業者になります。

登録申請書は、インボイス制度導入の約2年前である2021年10月1日から提出が可能でした。
審査に時間がかかることから、導入時点で登録されるには、インボイス制度導入半年前の2023年3月31日までの提出が推奨されていましたが、すでに制度が開始している現在でも、随時申請・登録は可能です。

登録事業者が負う義務

適格請求書発行事業者として登録されると、取引先が要求した場合に適格請求書を発行し、適格請求書のコピーを自分で保存しておかなければならない2つの義務が生じます。

適格請求書発行事業者になるだけでなく、適格請求書の書き方を把握しておきましょう。

適格請求書発行事業者に発行される登録番号の形式

適格請求書発行事業者の登録番号は、法人番号がある場合は「T+法人番号(13桁)」、法人番号がない個人事業主などは「T+13桁の数字」が発行されます。

この登録番号は、請求書や取引書類に明記することで、取引先が仕入税額控除の要件を満たせるようになります。

インボイス制度に関する解説動画をあわせてご視聴ください

以下の動画に加え、invox受取請求書のインボイス制度への対応方針や、インボイス制度対応パーフェクトガイドを公開しておりますので、あわせてご覧ください。

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