適格請求書発行事業者の登録番号を発行してもらうには

2023年10月1日にインボイス制度(適格請求書等保存方式)がはじまるにあたり、適格請求書発行事業者にならないと、適格請求書を発行できなくなります。

適格請求書でないと仕入税額控除ができなくなることから、適格請求書発行事業者以外との取引を嫌がる会社が出てくるのではないかと懸念されています。

適格請求書発行事業者の登録番号を発行する手順

税務署の入口

適格請求書発行事業者の登録申請書を税務署に提出し、審査を経て登録番号が通知されると、適格請求書発行事業者になります。

登録申請書は、インボイス制度導入の2年前となる2021年10月1日から提出が可能です。
審査に時間がかかることから、導入時点で登録されるには、インボイス制度導入半年前の2023年3月31日までの提出が推奨されています。

適格請求書発行事業者になると、取引先が要求した場合に適格請求書を発行し、適格請求書のコピーを自分で保存しておかなければならない2つの義務が生じます。

適格請求書発行事業者になるだけでなく、適格請求書の書き方を把握しておきましょう。

適格請求書発行事業者に発行される登録番号

適格請求書発行事業者の登録番号は、法人番号がある場合は「T+法人番号」、法人番号がない個人事業主などは「T+13桁の数字」が発行されます。

インボイス制度に関する解説動画をあわせてご視聴ください

以下の動画に加え、invox受取請求書のインボイス制度への対応方針や、インボイス制度対応パーフェクトガイドを公開しておりますので、あわせてご覧ください。

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