インボイス制度対応の適格請求書の書き方

インボイス制度では、一定の要件を満たした請求書を「インボイス請求書(適格請求書)」として作成・発行する必要があります。
インボイス請求書には、登録番号や税率、消費税額などの記載要件が定められており、これらを正しく記載しなければ、適格請求書として認められません。

本記事では、インボイス制度に対応した適格請求書の書き方として、インボイス請求書の作成時に必要な記載事項や要件を中心に解説します。

インボイス請求書(適格請求書)とは

インボイス請求書とは、インボイス制度に基づき、一定の記載要件を満たした請求書のことを指します。
適格請求書とも呼ばれ、仕入税額控除を受けるために取引先が保存する必要があります。

適格請求書発行事業者になり登録番号を発行してもらうと、
軽減税率対象品目の販売有無に関わらず、取引先から求められた場合には適格請求書を発行する義務があります。

なお、3万円未満のバスや電車などの公共交通機関の利用や、卸売市場での取引、郵便ポストに投函する切手の購入など、交付義務が免除される取引も一部存在します。

インボイス請求書(適格請求書)の作成手順

インボイス請求書を作成する際は、まず適格請求書発行事業者として登録し、登録番号(インボイス番号)を取得します。
次に、取引内容を税率ごとに区分し、適用税率と消費税額を記載します。
最後に、記載事項に漏れがないか確認して発行します。

インボイス請求書(適格請求書)の記載事項(必要事項・要件)

軽減税率制度の導入により、取引明細ごとに適用税率と税額を明確にする必要があり、適格請求書は従来の区分記載請求書より詳細な以下事項の記載が必要です。
(参考:国税庁 適格請求書の記載事項

  1. 1.適格請求書発行事業者の名称および登録番号
  2. 2.取引年月日
  3. 3.取引内容(軽減税率対象品目の場合はその旨)
  4. 4.税率ごとに合計した対価の額(税抜きまたは税込み)および適用税率
  5. 5.消費税額(端数処理は一請求書あたり税率ごとに1回ずつ)
  6. 6.書類の交付を受ける事業者の名称
適格請求書の例

適格請求書の例

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