適格請求書の書き方
適格請求書発行事業者になり登録番号を発行してもらうと、軽減税率対象品目の販売有無に関わらず、取引先が要求した場合に適格請求書を発行する義務があります。
(3万円未満のバスや電車など公共交通機関、卸売市場 、郵便ポストに投函する切手など、交付義務が免除になる取引もあります)
軽減税率制度の導入により、取引明細ごとに適用税率と税額を明確にする必要があり、適格請求書は従来の区分記載請求書より詳細な以下事項の記載が必要です。
(参考:国税庁 適格請求書の記載事項)
- 1.適格請求書発行事業者の名称および登録番号
- 2.取引年月日
- 3.取引内容(軽減税率対象品目の場合はその旨)
- 4.税率ごとに合計した対価の額(税抜きまたは税込み)および適用税率
- 5.消費税額(端数処理は一請求書あたり税率ごとに1回ずつ)
- 6.書類の交付を受ける事業者の名称
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