電子帳簿保存法設定
電子帳簿保存法設定では、電子帳簿保存法に関する設定を行います。
なお、電子帳簿保存法に対応するには、事務処理規程等の準備も必要になりますので、
電子取引情報の保存先として利用する場合は電子帳簿保存法 電子取引情報の保存に必要な準備を、
スキャナ保存制度を利用する場合は電子帳簿保存法 スキャナ保存制度に必要な準備を参照して準備を行ってください。
電子帳簿保存法設定
電子取引情報の保存要件に対応する
常に有効で変更履歴を記録しています。無効にすることはできません。
変更履歴の詳細については請求書の変更履歴をご覧ください。
スキャナ保存制度の保存要件に対応する
スキャナ保存制度ではスキャンしたデータの解像度や大きさ、色調について細かな要件が決められています。
スキャナ保存制度を利用する場合は「スキャナ保存制度の保存要件に対応する」を有効にしてください。
「スキャナ保存制度の保存要件に対応する」を有効にすると請求明細画面に「電子取引情報」か「スキャン画像」かがデータの状態によって判断され、スキャン画像と判断された場合はスキャナ保存制度で必要な「入力者」「大きさ」「カラーモード」「解像度/画素数」の情報が表示されます。
「入力者」「大きさ」「書類・情報の分類(電子取引情報かスキャン画像か)」は編集ボタンから編集可能ですが、「カラーモード」「解像度」「画素数」は編集できません。