電子帳簿保存法の申請方法
電子帳簿保存法における請求書保管の要件を満たす各種機器の準備、適正事務処理要件を満たす業務ルールの策定、利用するサービスが決まったら所轄税務署長に承認申請書を提出します。
承認申請
申請書は、国税庁 [手続名]国税関係書類の電磁的記録によるスキャナ保存の承認申請より、ダウンロードできます。
提出先など詳細も、上記のページからご確認いただけます。
市販のシステムを利用する場合、申請書以外に下記2種類の書類が必要です。
- 1.適正事務処理要件を含む事務処理規程を明らかにした書類
- 自社で作成が必要です。電子帳簿保存法における請求書保管の要件をご参照ください。
- 2.システムの操作説明書
- 利用するサービスから提供を受けるか、自社で作成が必要です。
ひととおり準備ができたら、申請書などを「書類の保存に代える日」の3カ月前までに所轄税務署に提出します。
申請書の提出後3カ月間は「みなし運用」となります。
そのまま、却下の通知が無ければ「みなし承認」となり、本運用がはじまります。
なお、電子帳簿保存法の改正より前に承認を受けた会社等が、改正後の要件による保存を行うには、再申請が必要です。
但し、下記「取りやめの届出」は必要ありません。
取りやめ申請
上記承認を受けた後、請求書の電子保存等をやめようとする場合には、あらかじめ「取りやめの届出」を所轄税務署長に対して提出する必要があります。
(参考:国税庁 [手続名]国税関係帳簿書類の電磁的記録等による保存等の取りやめの届出)
変更申請
上記承認を受けた後、利用サービス・システムを変更するなどにより、請求書の電子保存等の申請内容に変更があった場合「保存等の変更の届出」を所轄税務署長に対して提出する必要があります。
(参考:国税庁 [手続名]国税関係帳簿書類の電磁的記録等による保存等の変更の届出)
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