電子帳簿保存法の申請方法

電子帳簿保存法における請求書保管の要件を満たす各種機器の準備、適正事務処理要件を満たす業務ルールの策定、利用するサービスが決まったら所轄税務署長に承認申請書を提出します。

承認申請

申請書は、国税庁 [手続名]国税関係書類の電磁的記録によるスキャナ保存の承認申請より、ダウンロードできます。
提出先など詳細も、上記のページからご確認いただけます。

市販のシステムを利用する場合、申請書以外に下記2種類の書類が必要です。

1.適正事務処理要件を含む事務処理規程を明らかにした書類
自社で作成が必要です。電子帳簿保存法における請求書保管の要件をご参照ください。
2.システムの操作説明書
利用するサービスから提供を受けるか、自社で作成が必要です。

ひととおり準備ができたら、申請書などを「書類の保存に代える日」の3カ月前までに所轄税務署に提出します。

申請書の提出後3カ月間は「みなし運用」となります。
そのまま、却下の通知が無ければ「みなし承認」となり、本運用がはじまります。

なお、電子帳簿保存法の改正より前に承認を受けた会社等が、改正後の要件による保存を行うには、再申請が必要です。

但し、下記「取りやめの届出」は必要ありません。

取りやめ申請

上記承認を受けた後、請求書の電子保存等をやめようとする場合には、あらかじめ「取りやめの届出」を所轄税務署長に対して提出する必要があります。
(参考:国税庁 [手続名]国税関係帳簿書類の電磁的記録等による保存等の取りやめの届出

変更申請

上記承認を受けた後、利用サービス・システムを変更するなどにより、請求書の電子保存等の申請内容に変更があった場合「保存等の変更の届出」を所轄税務署長に対して提出する必要があります。
(参考:国税庁 [手続名]国税関係帳簿書類の電磁的記録等による保存等の変更の届出

invoxは電子帳簿保存法に対応しています

invoxは令和4年1月1日施行の電子帳簿保存法におけるスキャナ保存制度に対応しています。
電子帳簿保存法の導入をご検討中の場合、無料お試しにお申し込みの上、
個別相談会で詳細をご相談ください。

invox受取請求書は、どんな形式の請求書が届いても、99.9%正確にデータ化して、
請求書の受取から入力・支払・計上業務を自動化する、業界最安水準の請求書受領システムです。

さあ、invoxをはじめましょう。

サービス案内資料を確認

サービスについて知る

まずは、invoxの基本機能や特徴を
まとめたサービス案内資料を
ご覧ください。

資料をダウンロード

個別相談会に参加

個別相談会に参加

個別相談会で具体的な課題を
ヒアリングし、最適なプランや
ご利用方法を提案します。

個別相談会を予約

試してみる

無料トライアル

請求書の自動データ化を無料でお試しください。初期設定のサポートなど、安定稼働まで手厚くフォローします。

無料で試してみる

サービスラインナップ

請求書受領システム invox受取請求書

請求書の受領から入力、
支払、計上業務の自動化に

invox受取請求書へ

請求書発行システム invox発行請求書

請求書の発行から売上計上、
入金消込業務の自動化に

invox発行請求書へ

経費精算システム invox経費精算

経費精算の電子化と
支払、計上業務の自動化に

invox経費精算へ

電子帳簿保存法対応システム invox電子帳簿保存

あらゆる国税関係の
電子取引情報・書類の保管に

invox電子帳簿保存へ

炭素会計システム invox炭素会計

脱炭素経営のための
CO2排出量の算定、削減に

invox炭素会計へ

コスト削減コンサルティングサービス invoxコスト分析

間接コストの
分析から削減に

invoxコスト分析へ