インボイス制度(適格請求書等保存方式)導入後の免税事業者
前々年の課税売上高が1,000万円以下の法人や個人事業主、新たに設立したばかりの法人は、原則、消費税の納税義務が免除される免税事業者となります。
ただし、2023年10月から適格請求書等保存方式、通称インボイス制度がはじまると、適格請求書発行事業者の発行する適格請求書でないと仕入税額控除ができなくなり、免税事業者は制度導入後にどうなるのか知っておく必要があります。
免税事業者は適格請求書発行事業者になる必要があるか
免税事業者が適格請求書発行事業者になるかどうかは、任意で決められます。
適格請求書発行事業者になると、課税売上高が1,000万円以下であっても免税事業者にはならず、納税義務が発生します。
一方、免税事業者のままだと適格請求書を発行できず、適格請求書でないと仕入税額控除できないことから、取引先に嫌がられるかもしれません。
免税事業者は、上記の両方を天秤にかけ、適格請求書発行事業者になるべきか否か、検討する必要があります。
免税事業者等からの仕入れに対する経過措置
インボイス制度がはじまると、免税事業者等、適格請求書発行事業者以外からの仕入れに対し、仕入税額控除を行えなくなりますが、一定期間仕入税額控除できる経過措置が設けられています。
経過措置を適用するには、区分記載請求書と同様の項目が記載されている請求書を保存し、帳簿に経過措置の適用を受ける旨の記載が必要です。
- 経過措置の期間と割合
- 2023年10月1日から2026年9月30日までは仕入税額相当額の80%
- 2026年10月1日から2029年9月30日までは仕入税額相当額の50%
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