インボイス制度(適格請求書等保存方式)による請求書の変更点

2023年10月1日から、適格請求書等保存方式、通称インボイス制度がはじまりました。

インボイス制度の導入後、請求書を発行する立場でも、請求書を受け取る立場でも、請求処理業務の変更が必要です。

直前で慌てることがないよう、前もって変更内容や注意点を把握しておきましょう。

請求書を発行する立場の変更点

インボイス制度導入後、請求書を発行する法人・個人事業主は「適格請求書発行事業者」にならないと「適格請求書」を原則発行できなくなります。

適格請求書発行事業者の登録番号を発行してもらうには、登録申請書を税務署に提出し、審査を受ける必要があります。

従来の区分記載請求書ではなく適格請求書でないと、請求書を受け取る相手先が仕入税額控除できなくなり、適格請求書発行事業者以外との取引が敬遠されるようになるのではないかと懸念されています。

また、適格請求書発行事業者になると適格請求書のコピーを保存しておく義務が生じ、デジタル保存しておくには電子帳簿保存法への対応が必要です。

請求書を受け取る立場の変更点

インボイス制度導入後、必要な事項が記載された帳簿と請求書、関連する電磁的記録の保存が仕入税額控除の要件です。

帳簿には、以下の事項が記載されている必要があります。
(参考:消費税の仕入税額控除の方式として適格請求書等保存方式が導入されます 平成30年4月国税庁

  1. 課税仕入れの相手方の名称
  2. 取引年月日
  3. 取引内容(軽減税率対象品目の場合はその旨)
  4. 対価の額

請求書は、以下の事項が記載された適格請求書が必要です。

適格請求書の例

適格請求書の例

ただし、3万円未満のバスや電車など公共交通機関、卸売市場 、郵便ポストに投函する切手など、適格請求書を受け取れない取引は、帳簿だけで税額が控除されます。

インボイス制度導入後、適格請求書発行事業者以外の免税事業者や消費者から行う仕入は消費税額を控除できなくなりますが、区分記載請求書と同じ事項が記載されている請求書を保存し、帳簿に経過措置の適用を受ける旨を記載すると、一定期間消費税額を控除できる区分記載請求書の経過措置があります。

適格請求書、経過措置の適用を受ける区分記載請求書、経過措置の適用を受けない区分記載請求書という、3種類の取引が混在することになり、3種類の請求処理の業務フローを事前に想定しておくことが必要です。

インボイス制度に関する解説動画をあわせてご視聴ください

以下の動画に加え、invox受取請求書のインボイス制度への対応方針や、インボイス制度対応パーフェクトガイドを公開しておりますので、あわせてご覧ください。

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